日本語 English 中文(简体) 中文(繁體) 廣東話 한국어 Tiếng Việt ไทย Bahasa Malaysia Bahasa Indonesia Filipino हिन्दी नेपाली မြန်မာ Português Español Français Deutsch Italiano Русский Polski Türkçe العربية
Company Formation

外国人が日本で会社を設立する方法【完全ガイド】

2026年7月更新(2025年10月の経営管理ビザ要件改正を反映)

結論から言うと、外国人でも日本人とほぼ同じ手続きで会社を設立できます。日本国籍であることも、日本に居住していることも、法人設立そのものの条件にはなっていません。ただし、設立後に自ら経営に携わる場合は在留資格(ビザ)の扱いに注意が必要です。この記事では、外国人が日本で会社を設立する際の流れ、必要な準備、費用の目安までを整理します。

在留資格によって対応が変わる

まず押さえておきたいのは、「会社を設立できるかどうか」と「その会社の経営に携われるかどうか」は別の話だという点です。

「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者の配偶者等」といった、日本国内での活動に制限のない在留資格をお持ちの場合は、日本人と同様に自由な形態で会社を設立し、経営することができます。

一方、「技術・人文知識・国際業務」「留学」など、活動内容が限定されている在留資格の場合、会社を設立すること自体は可能でも、その会社の経営に本格的に携わるには、入管への申請により在留資格を「経営管理」に変更する必要があります。

Point(2025年10月16日改正)

2025年10月16日の制度改正により、経営管理ビザの事業規模要件が大きく厳格化されました。従来は「資本金500万円以上」または「常勤職員2名以上」のいずれかを満たせばよい選択制でしたが、改正後は「資本金3,000万円以上」かつ「常勤職員1名以上の雇用」の両方を満たすことが必須となっています。

常勤職員として認められるのは、日本人・特別永住者、または「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ方に限られ、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)の外国人はカウントされません。あわせて、経営者本人または常勤職員のいずれかに一定の日本語能力(目安としてJLPT N2相当)が求められる点にも注意が必要です。

すでに経営管理ビザを保有している方には2028年10月16日までの経過措置がありますが、これは新基準への適合を猶予する期間であり、更新申請自体が自動的に許可されるわけではない点にご留意ください。

株式会社と合同会社、どちらを選ぶべきか

日本で外国人が設立する法人形態としては、株式会社(KK)と合同会社(GK)の2つが一般的です。それぞれの特徴を整理します。

比較項目 株式会社(KK) 合同会社(GK)
対外的な信用度 高い(日本での知名度・信頼性が確立) やや限定的(近年は認知が向上)
設立費用 比較的高い(定款認証が必要) 比較的低い(定款認証が不要)
決算公告の義務 あり なし
意思決定の柔軟性 株主総会等の手続きが必要 定款で柔軟に設計可能

取引先からの信用や将来の資金調達を重視する場合は株式会社、初期費用を抑えてスピーディーに立ち上げたい場合は合同会社が選ばれる傾向にあります。米国式LLCと似た制度に見えますが、合同会社は日本の税制上、構成員課税(パススルー課税)が選択できない点には注意が必要です。

設立に必要な書類

外国人が会社を設立する際、日本人の場合と大きく異なるのが「印鑑証明書」の扱いです。日本には印鑑証明の制度がありますが、多くの国にはこの制度自体が存在しません。印鑑証明書を用意できない場合は、代わりにサイン証明書(本国の公的機関や日本国内の公証役場で取得)を用いて対応します。

登記申請書に外国語で作成された書類を添付する場合、原則としてその日本語訳も併せて提出する必要があります。

設立にかかる期間と費用

必要書類が揃っている前提で、設立登記の完了までは目安として合同会社で2週間程度、株式会社で3週間程度です。海外在住の役員がいる場合、サイン証明書の取得や国際郵便でのやり取りが加わるため、さらに数週間程度みておくと安心です。

費用の内訳は、法定費用(定款認証料、登録免許税など)に加え、行政書士・司法書士などの専門家報酬が発生するのが一般的です。会社の形態や依頼する業務範囲によって幅がありますが、合計でおおよそ30万〜40万円程度が目安とされています。

設立後に必ず必要になること

登記が完了しても、そこで終わりではありません。設立後には以下のような手続きが控えています。

  1. 税務署・都道府県・市区町村への法人設立の届出
  2. 法人名義の銀行口座の開設
  3. (経営管理ビザを取得する場合)在留資格変更許可申請
  4. 社会保険・労働保険に関する各種届出(従業員を雇用する場合)

この中で、特に外国人経営者がつまずきやすいのが銀行口座の開設です。この点については、別記事「外国人の会社設立で銀行口座が開けない理由と対処法」で詳しく解説しています。

まとめ

外国人が日本で会社を設立すること自体のハードルは、実はそれほど高くありません。重要なのは、在留資格の制約を正しく理解した上で、経営管理ビザが必要かどうかを早い段階で見極めることです。書類の準備や翻訳、行政手続きは煩雑になりがちなので、実務に精通した専門家と二人三脚で進めることをおすすめします。

法人設立から銀行口座開設まで、ワンストップで

弊社では、外国人・海外居住者の方に向けて、法人設立から銀行口座開設、その後の運営コンサルティングまでを一括してサポートしています。

無料相談はこちら